契約書の基礎知識
契約書はいつまで保管すべきですか?
契約期間が満了・取引が終了等により、すぐに契約書類を破棄するのはやめたほうがよいでしょう。
原則として、契約書は10年間は保管することをお勧めします。なぜなら、通常の契約に基づく履行義務は一般的な債権として消滅時効が10年になるからです。
署名のない契約書は無効ですか?
法律で署名に代えて記名押印という方法が定められていますので、必ずしも署名がなくても記名押印の場合には有効になります。
実務上は署名だけで押印がない場合には何かと支障が出ますので、必ず押印もするようにしてください。
そしてなるべくなら、面前で署名捺印してもらうよう心がけましょう。
収入印紙が貼っていない契約書は無効ですか?
収入印紙が貼っていない契約書は有効です。
ただ、税務署から税務調査が入った場合に、収入印紙が貼っていない契約書を発見されて、罰則が課されるでしょう。