存続条項
秘密保持契約書(NDA)の存続条項とは
どんな契約書でも有効期間を定めていることが一般的です。
(例、本契約書の有効期間は、本契約締結日から1年間とする)
では、契約期間1年経過した場合、秘密保持契約書(NDA)の定めはどうなるか?
答えは、契約の自動更新条項がない限り、秘密保持契約書(NDA)の定めは効力を失うのである。こんなときに、存続条項が効力を発揮するのである。
秘密保持契約書(NDA)の存続条項の例
「契約期間満了後も、~条、~条、~条の定めは効力は存続するものとする。」
というのがよくある例である。
この規定により、契約期間経過後も、効力を存続させたい条項(例えば、自社に有利な条項)を列挙するのである。
これで、契約期間が過ぎることにより、契約が失効する事により、自社に有利な条項も失効するということを防げます。