裁判の管轄条項
秘密保持契約書(守秘義務契約書)の管轄に関する条項が使われる場面とは
取引先が、情報漏えい事件を引き起こした・・・
損害賠償請求をしたい考えているけど、 どこの裁判所に訴えればいいんだろう。
はい。 こんな場面で、管轄条項が登場します。
つまり、秘密保持契約書(守秘義務契約書)に定めた条項違反等、契約書に関するトラブルが発生し、裁判になった場合です。
秘密保持契約書(守秘義務契約書)の管轄に関する条項の例
例えば、 契約書の雛形の中で、
「本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。」
とあれば、秘密保持契約書(守秘義務契約書)の損害賠償請求の訴えは東京地方裁判所にしなければなりません。
もし、自社が大阪にある会社なら、裁判がある日は、東京の裁判所に足を運ばなければなりません。ちなみに、裁判は平日に行われるのが一般です。