秘密保持契約書/守秘義務契約書(NDA) チェック 作成代行

裁判の管轄条項

存続条項

秘密保持契約書(守秘義務契約書)の管轄に関する条項が使われる場面とは

取引先が、情報漏えい事件を引き起こした・・・
損害賠償請求をしたい考えているけど、 どこの裁判所に訴えればいいんだろう。

はい。 こんな場面で、管轄条項が登場します。
つまり、秘密保持契約書(守秘義務契約書)に定めた条項違反等、契約書に関するトラブルが発生し、裁判になった場合です。


秘密保持契約書(守秘義務契約書)の管轄に関する条項の例

例えば、 契約書の雛形の中で、

「本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。」

とあれば、秘密保持契約書(守秘義務契約書)の損害賠償請求の訴えは東京地方裁判所にしなければなりません。


もし、自社が大阪にある会社なら、裁判がある日は、東京の裁判所に足を運ばなければなりません。ちなみに、裁判は平日に行われるのが一般です。




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